飛行機に乗った時のデジカメやGPSロガーの使用制限が緩和されます

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国土交通省は8月7日、飛行機内での電子機器の使用制限を9月1日から一部緩和すると発表しました。

すでにご存知の方もいらっしゃると思います。

この規制緩和で具体的には何がどう変わるのでしょうか。

今までは航空法に基づいて、乗降ドアが閉まって水平飛行でない離着陸の際には全ての電子機器類の使用が禁止されるほか水平飛行時あるいは降下体制に入ってから空港に停止するまでは、電波を発しない電子機器(一部の機内のWi-Fiに接続する機器)のみしか使用が認められていませんでした。

今回の緩和の内容は国土交通省のホームページによると

[1] 電子機器から発射される電波に対する航空機の耐性に応じて航空機を区分し、その区分ごとに使用可能な電子機器と時間帯を拡大します。
   ※航空機の耐性の区分により運用が異なりますので、ご搭乗の航空機内で使用可能な電子機器については、各航空会社にお問い合わせ下さい。

[2] 着陸の後、滑走路を離脱し誘導路に入った時注)から、全ての電子機器が使用可能となります。
   注)誘導路がない空港については、着陸の後の滑走が終了し駐機場に向かった時

わかりにくいので簡単にいうと

一つには、
「デジカメやGPSロガーでは、今までは「地上滑走から離陸、シートベルトサイン消灯後または、電子機器使用制限解除のアナウンスまで」と「着陸前の電子機器使用禁止のアナウンスから停止するまで」は使用することが出来ませんでしたが、今後は使用できるようになります。

その結果「離着陸時の写真が撮れる」し、GPSロガーで「滑走路を出て離陸から飛行、着陸までのすべての記録が取れる」ことになります。

そしてもう一つ、

一部機体では、飛行中のWIFIサービス運用中に「スマホや携帯電話、電子ゲーム機が使える」ことになります。

 

ただ搭乗する機体によって電子機器から発射される電波に対する耐性が異なるので三区分(ヘリコプターを除いたジェット機では二区分)に分けて規定されます。

具体的には、

区分一(タイプⅠ) 区分二(タイプⅡ) 区分三(タイプⅢ/Ⅳ)
ボーイングB787,B777,エアバスA380,A320,ボンバルディアCRJ-100/200,B767(一部を除く),B737(一部を除く)等 SAAB340B,DHC8-Q300/100,B767(一部),B737(一部)等 一部のヘリコプター等

機種により違いは国土交通省のサイトに表があります。


 

でもこれってすべての乗客が自分の乗っている機種を正確に把握しているとは思えませんのでかえって混乱を招くような気がします。

 

対象となる電子機器については、

作動時に電波を発するもの 作動時に電波を発しないもの
主なもの 携帯電話,スマホ,電子ゲーム機 デジカメ,デジタルオーディオ,GPS受信機(GPSロガー),テレビ,ラジオ
その他 トランシーバー,パソコン,携帯情報端末, 携帯電話やスマホを機内モードにして作動時に電波を発信しない状態にしたもの

上記(1)のうち、作動時に電波を発信しない状態(*3)にあるもの。また以下のもの。
・テレビ・ラジオ・ポケットベル・GPS受信機・ビデオカメラ・ビデオプレーヤー・DVDプレーヤー・デジタルカメラ・デジタルオーディオ機器・有線かつ電池式ヘッドホン・有線かつ電池式イヤホン・ワードプロセッサー・電子手帳、電子辞書・プリンター・充電器・愛玩用おもちゃ”電子ペット”(音声または接触に感応してスピーカーおよびモーターが作動するものに限る。)

・機内モードに設定した携帯電話や電波を発しない電子機器
現在、離着陸時は使用できませんが、9月1日以降は、離着陸時にかかわらず、常時使用できます。
・携帯電話などの電波を発する電子機器

現在、飛行機のドアが閉まった状態から使用できませんが、着陸後の使用期間が一部緩和されます。

これも国土交通省の表によると、


 

 

JALのサイトにわかりやすい説明がありました。


 

 

この緩和の結果、飛行機に乗ってGPSロガーで記録を残そうとしても従来だと下の図のように成田空港を出て15分以上経ってからしかログが取れませんが、これからは滑走路を地上走行して離陸、次第に高度を上げていくのを立体的に捉えることが出来るようになるんです。

 


 

 

今回の日本での規制緩和と同様のことは、欧米ではすでに昨年から航空機内での電子機器の使用についての制限が緩和されていましたが、ようやく日本の航空機でも見直されることになりました。

こういう事は海外での運用のほうが先行して国内はお役所仕事で対応が遅れがちですね。

たとえば電車の車内での優先席付近での携帯電話やスマホの使用禁止は、規制された当初はペースメーカーの誤動作を心配して実施されていますが、現実にこれによる事故は起こらないと不安を払拭するために総務省が報告書を公表しているにもかかわらず鉄道会社は各社とも一切見直しをしていないんですよね。

携帯電話端末による心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器への影響に関する調査結果(平成22年5月17日)
 

 総務省は、平成12年度から電波の心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器への影響に関する調査を実施しています。
 
 当該調査では、新たに導入された各種電波利用機器が「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」に適合しているかの検証を行っています。
 
 平成21年度においては、HSUPA方式(High Speed Uplink Packet Access方式)を用いて高速なデータ通信を行う携帯電話端末について調査した結果、心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器の動作に影響を与えないことを確認しました。
 

1 経緯
 
 総務省は、安全で安心な電波利用環境の整備・維持のため、平成12年度から毎年度、携帯電話端末等の各種電波利用機器から発射される電波が心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器に与える影響について調査を実施しています。当該調査では、新たに導入された各種電波利用機器が「各種電波利用機器の電波が植込み型植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」に適合しているかの検証を行っています。
 
2 調査結果の概要
 
 平成21年度の調査では、1.7GHz帯及び2GHz帯の周波数を用いる携帯電話端末のうちHSUPA方式を用いて高速なデータ通信を行うものを対象とし、心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器としては、現在使用されている代表機器(植込み型心臓ペースメーカ41機種、植込み型除細動器28機種)を対象として調査を実施しました。
 
 その結果、HSUPA方式を用いた携帯電話端末の電波がこれらの心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器の機能に影響を与えないことを確認しました。
 

 

さらに8月19日に総務省や厚生労働省は「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」で、医療機器への影響の懸念から禁止してきた病院内での携帯電話の利用が大幅に緩和しています。

病院内での携帯電話の利用は、医療機器に接触したり手術室、集中治療室といった場所を除いて原則として認められるようになります。

テーマからそれましたが、今回の見直しでデジタルグッズを使う場合の制約が緩和されたのは歓迎されることですね。

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