私のハーレーの登録は永遠に。。。?

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先日、24ヶ月点検を済ませたばかりの08FLSTCですがまもなく乗り始めてて丸2年が経ちます。

この2年でずいぶんといろんな所を走ったなぁと言うのが正直な感想です。

実際、自動車だけに乗っていた時は年に数回の泊まりの旅行以外、日帰りで遠出することもあまりありませんでした。

まあ、理由としてはウチの車は燃費が悪い(市街地5km/l、高速でも8km/l)とか、高速は混んでるし料金が高い(ETCで安くなりましたけど)とかいろいろありました。

それがハーレーに乗り出してから毎週のようにペアライドで出掛けるようになりました。

春夏秋冬、四季の景色や気温・ニオイの移り変わりを感じたり、昔行った場所にあらためて訪れてみて、景色が変わったのに驚いたりと、いろんな発見・体験をさせてくれました。

そんな私のハーレー、納車は3月15日なのですが車輌としての登録は2年前の「2月29日」なんです。

そう閏年の日に当たるので「記念日」は4年に一度しかめぐってこないのです。

なんでこの日なのか、たぶんハーレージャパンかディーラーの決算にあたり、売上計上の関係からんでしょうね。

実際には私が契約した時にはディーラーにこの車輌がすでにあって、大型二輪免許免許が取れるまで一ヵ月半ほど保管しておいてもらっていたのです。

だから車検も通常の4倍の「8年に一度でいい」。。。なんて事はもちろんありません。

例えば「誕生日が2月29日の人は他の人の1/4しか年を取らない」んじゃなくて、2月28日が終わった時点で一才年齢があがります。

それは年齢に関数法律で「年齢は誕生日の前日の24時に1歳加わる」となっているからです。

同じように期間を計算するのも民法第143条第2項というのに、
「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」

うーん、難しいですけど要するに私の場合は2月28日が終わったところ、つまり3月1日でマイハーレーはめでたく「丸2年」を経過したって事なんですね。

さあ、これからも楽しい経験と思い出を作りに走り続けたいですね。

コメント

  1. n066tsukaさんへ、
    そう言われるとちょっぴり誇らしいかも。
    法律って、自分で知らないトコで
    いろいろ関係してるんですね。

  2. こんばんは。
    2月29日の登録なんて、貴重ですね。(^^)
    4年に一度なんて、サッカーのWcupやオリンピックみたいです★
    >民法第143条第2項
    法律で決まっているなんて、知りませんでした、、、
    勉強に成った♪(^^)

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