キングツアーパックの配線を修理した

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ツーリングに行った際、どうもリアで光っているはずのブレーキランプが少ないような気がしました。
私のハーレーには、リアに大きなキングツアーパック(リアボックス)が積んであり、ここの左右にはコーナーランプが、上部にはハイマウントストップランプを付けてあります。

 
走行時には車体のテールランプだけが赤く光っていますが、ブレーキをかけるとテールランプのブレーキライトの他に、ツアーパックのコーナーランプとハイマウントストップが点灯するようにしてあります。
でも車体のブレーキランプだけが点灯して、ツアーパックのランプ類がすべて点いていません。

 
ハーレーのキングツアーパックには純正のコネクタで接続するケーブルが取り回してあります。

 
しかし元々ツアーパックを載せるようになっていない、私のFLSTCヘリテイジ・ソフテイルには車体側にそんな配線はありませんので、自分で端子を加工して接続しています。

 
ちなみに、純正のツアーパックの取り付けには底部に大きな鉄板があってそこにボルトで固定するのですが、軽量化するために強度のある建築金物のステーに交換してあります。

 
ブレーキランプが点灯しない原因はすぐにわかりました。
シート下で分岐してラインを取っていた部分の汚れによる接触不良とツアーパック内部で分岐させていた配線不良でした。

 
ここを修理したのでちゃんと点灯するようになりました。
自分で配線加工しているとこういう不具合の時に原因特定や修理がわかりやすくていいですね。
ツアーパックのインナーケースを元に戻して完了です。

 

 
参考までに以前書いた記事で、今でも時々検索で来られる方の多い「バイクのテールランプ、ブレーキランプに関する規則」を再掲載しておきますね。
 ※2010年7月に書いた「バイクのテールランプ(尾灯)とストップランプ」です。
さて、取り付けをしたキング・ツアーパックですが、まだランプ関係の配線をしていません。
talestoplamp02.jpg
当然、ヘリテイジにはこのケース用の増設用配線コネクタなんてものはないので、自分でツアーパックとハーレー本体にコネクタを増設しました。
ツアーパック内には、ハイマウントストップランプは、ストップランプ用とテールランプ用のギボシ端子と、コーナーランプ用の3Pコネクタ(テールランプ用のみ)が左右それぞれ(2ヶ所)にあるほか、ストップランプとテールランプまで点灯可能な4Pコネクタがあります。
このままではコネクタに合うサイズの3P、4Pコネクタを入手する必要があります。
ただ、私としてはコーナーランプについては消費電力と発熱の大きな電球のままでテールランプとして使うつもりはないので、コネクタを使わず、ギボシ端子を新たに接続しました。
ハイマウントストップランプについては、最初からLED式になっているのでこれはこのままでいきます。
talestoplamp01.jpg
 ※ ( ↓ ランプ点灯のイメージ図です)
stioplamp.gif
ここから先は、私見でやった事なので法律的な解釈や各都道府県、現場の警察官によって基準や判断が違うかもしれません。
その点をご理解ください。

ここでちょっとバイクのテールランプ(尾灯)とストップランプについて調べてみました。
常時赤く点灯するランプは「尾灯(テールランプ)」と見なされる。
尾灯は、左右のウインカー位置の内側に配置されているモノならOK(外側ではダメ)
取り付け位置は車体の中央または左右対称である事。
→ 従ってあれだけ横幅があるツアーパックのコーナーランプをテールランプとする事は出来ない事になりますね。
よく「ツアーパックにはあらかじめ配線があってアメリカでは接続されているのに何故日本ではつながっていないの?」と言われる方がいますが、たぶんこの法令に抵触するのかもしれませんね。
ブレーキランプに連動するライトは「ハイマウントストップランプ」と見なされる。
取り付け位置は車体中央である事。

→ ハイマウントストップランプの設置は1個までなので、今回、一番上の増設LEDランプをハイマウントストップランプとすると、左右二個のコーナーランプをストップランプとする事が出来ません。
法令を遵守すると、コーナーランプはせっかくあれだけ大きな赤いランプユニットがあるのに、まったく点灯出来ない訳です。
実際の法令では、
「道路運送車両の保安基準」
(尾灯)
第三十七条 二輪自動車には、尾灯を後面に一個備えればよい。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
第39条 (尾灯)
尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条第2項の告示で定める基準は、別添50「尾灯の技術基準」に定める基準とする。
2 尾灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第37条第3項の告示で定める基準は、二輪自動車にあっては別添38「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」、別添39「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。
3.4. 二輪自動車等に備える尾灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
3.4.1. 尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
3.4.2. 尾灯の灯光の色は、赤色であること。
3.4.3. 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向45°の平面及び尾灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
3.5. 二輪自動車等に備える尾灯であって、光源が5W以上30W以下で、かつ、照明部の大きさが15cm2以上であるものは、3.3.1.の基準に適合するものとして取り扱うものとする。
3.6. 側方灯及び尾灯を自動車に取り付けた状態で試験を行う場合であって、保安基準第37条第3項の規定に基づき側方灯により尾灯の配光角度を補完するときは、当該尾灯の観測方向からの見かけの照明部の表面積(光を透過しない反射器の表面積を除く。)は、12.5cm2以上でなければならない。
(制動灯)
第三十九条  二輪自動車には、制動灯を後面に一個備えればよい。
2 制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第45条 (制動灯)
制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第39条第2項の告示で定める基準は、別添56「制動灯の技術基準」に定める基準とする。
3.3. 二輪自動車等に備える制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
3.3.1. 制動灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
3.3.2. 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。
3.3.3. 制動灯の灯光の色は、赤色であること。
3.3.4. 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向45°の平面及び制動灯の外側方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
3.4. 二輪自動車等に備える制動灯であって、光源が15W以上60W以下で、かつ、照明部の大きさが20cm2以上であるものは3.3.1.の基準に適合するものとして取り扱うものとする。
(補助制動灯)
第三十九条の二 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車を除く)であつて乗車定員十人未満のものの後面には、補助制動灯を備えなければならない。
第46条 (補助制動灯)
補助制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第39条の2第2項の告示で定める基準は、別添57「補助制動灯の技術基準」に定める基準とする。
2 補助制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第39条の2第3項の告示で定める基準は、二輪自動車にあっては別添38「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」、別添39「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。
3.3. 二輪自動車等に備える補助制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
3.3.1. 補助制動灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
3.3.2. 補助制動灯の灯光の色は、赤色であること。
3.3.3. 補助制動灯の照明部は、補助制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方10°の平面及び下方5°の平面並びに補助制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より補助制動灯の内側方向10°の平面及び補助制動灯の外側方向10°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
3.4. 二輪自動車等に備える補助制動灯であって、光源が5W以上60W以下で、かつ、照明部の大きさが20cm2以上であるものは3.3.1.の基準に適合するものとして取り扱うものとする。

補助制動灯、つまりハイマウントストップランプについては、
2.1.3.3. 補助制動灯のうち、車両中心面上の前後に2個の独立した灯火器を有し、その照明部が同時に点灯せず、かつ、車両の後方から水平に見通した際に、1個の照明部に限って視認することができる構造のものは、前号前段の規定にかかわらず、1個の補助制動灯とみなすことができる。
→ つまり複数のハイマウントストップランプがあった場合には、それぞれが同時に点灯することなく、後ろから見た時に一箇所が光っているように見えなければいけないって事ですね。
難しすぎてよくわからないですね。

 
実際には、ハイマウントストップランプは尾灯用としては点灯させず、あくまでストップランプとしてのみ点灯するように配線しました。
コーナーランプは、厳密にいえばストップランプ用・テールランプ用に点灯させる事は保安基準違反になりますが、追突防止用の安全対策としてあえてストップランプ用の点灯にしようかと思っています。
(ハイマウントランプと併用すると、2個以上になるので不可なようです。コーナーランプだけをストップランプとするのは咎められないケースも多いようです)
ただ、消費電力と発熱を考慮して、最近はやりのLEDタイプのランプに交換しようと思っています。
標準のランプが12V23?8Wなのに比べると格段に効率がいいと思います。

コメント

  1. TC さんへ、
    大きいとはいえ、クルマからの視認性の劣る二輪車は
    自己アピールして安全に努めた方がいいかなと思っています。

    世界一(?)厳しい車両の保安基準のある日本では
    昔のようにボルト一本変えるのも「改造申請」が
    必要だったころにくらべると随分おおらかになりました。
    (以前は、バックミラー、ウインカー形状を変えるだけでも
     ヒヤヒヤモンでした)

  2. こんばんは。
    こちらは金曜の夜です。

    ハーレーのように大柄なモーターサイクルですと、視認性を高めるべくライト数を増やすことは良いアイデアだと思います。
    記事を読ませてもらうと保安基準、なかなかややこしいですね。

    こちらにも(州ごとに異なる)いろいろ法規がありますが、日本ほどは厳しくないと思われます。

    数日前からガレージでワーゲンのヘッドライト周りの整備、配線引き直し、バルブのLED交換作業をやっています。
    リアは2灯で下がダブルフィラメント(テールランプ及びブレーキ)上がシングルでターンシグナルとなっているのですが、基盤を買って、小さいLEDを沢山埋め込み、ワンオフで作ろうと考えている最中なんです。

    それからシンプルなシステムなのですが、オーディオのレイアウトもやり直そうと企んでいます。

    久々のクルマいじり、エンジョイしながらやっています。

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